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2018年12月29日

尊厳死宣言書を書くなら!

清瀬市の暮らしの法務手続サポーター
新田行政書士事務所です。
昨日で年内の業務は終了ですが
まだ完了した書類のお渡しが・・
尊厳死宣言書を書くなら!

延命治療を避けたい方・・
けっこういらっしゃるのでは
ないでしょうか。

近親者の方が延命治療で
苦しそうだった・・
そういう理由もあると思います。

望まない延命治療を避けるには
尊厳死宣言書を作っておいては
いかがでしょう。

本人の意思であることを
確認するために公正証書
しておくことをお勧めします。

いつ書いたらいいの?
思い立ったら吉日。
すぐに取り掛かりましょう。

尊厳死宣言書の文案、
公正証書作成の手続等の
ご相談は当事務所までご連絡ください。
042-455-2796
メールから問い合わせをするなら・・
⇒こちらに記入して送信してください
業務内容や料金を確認するなら・・
⇒当事務所の公式サイトをご覧ください







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    Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 06:20 │Comments(0)終活

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