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2018年09月06日

建設業許可の工事代金!

清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
新田行政書士事務所です。
また暑い日が続きます。
熱中症にお気を付けください。
ご訪問ありがとうございます。

建設業許可を受けなくても
軽微な工事を行うことはできます。

建設業許可の工事代金!

1件の請負金額が500万円未満の
専門工事は許可なく工事ができます。

ただし、注意点として・・
工事代金には材料費も含まなければ
いけません。なおかつ消費税込みです。

例えば・・
機械の販売を請け負っている業者が
設置までを行う場合、設置自体が少額
でも、機械代金は材料費と考えるので
機械代金を含めて税込500万円を
超えるならば「機械器具設置工事」の
許可が必要になります。
(参考・・東京都行政書士会
 建設業許可・経審申請の事務取扱
 講習会資料)

建設業許可の取得を考えている業者様!
更新申請、決算変更届の提出期限が
迫っている業者様!
建設業許可等の許認可のことは
新田行政書士事務所までご相談ください。

電話からのご相談は
042-455-2796
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    Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 07:17 │Comments(0)建設業許可

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