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2018年10月24日

民泊事業の届出!

清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
新田行政書士事務所です。
今日も天気は下降気味。
だいぶ寒くなってきました。
民泊事業の届出!

住宅宿泊事業法いわゆる民泊新法
が施行されて、4ケ月が過ぎました。

徐々に届け出は増えているものの
地域によって偏りがあり
東京都でも偏りがあり・・まだまだ

届出が思ったように増えない理由は
日数制限・・・年間180日
届出の手続の煩雑さ
自治体によって条例制限がある
等でしょうか。

経済同友会が民泊事業発展のため
民泊新法の緩和を求めたようです。
今後のインバウンド需要に対応し
民泊事業を発展させるのは
規制を緩和していくしかないのでは。

ちなみに清瀬市では
特に厳しい条例はありませんが
10月2日時点で届出件数0件。

空き室、空き家を有効活用したいけど
手続が面相だから止めておく・・
そういうことなら、ぜひご相談ください。
清瀬市の民泊新法第1号を
目指しましょう!

民泊事業届出、民泊管理業登録の
ご相談は当事務所までご連絡ください。
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    Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 06:13 │Comments(0)民泊新法

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