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2018年10月25日

民泊管理業登録!

清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
新田行政書士事務所です。
今日の天気は良さそうです。
秋晴れを楽しみましょう。
民泊管理業登録!

住宅宿泊事業法いわゆる
「民泊新法」
施行から4ケ月。
昨日も書きましたが
なかなか思うように届出が増えません。

民泊事業をしようとする物件に
家主がいない場合は
民泊管理業者に管理を委託する
必要があります。

民泊管理業(住宅宿泊管理業)を
営むには国土交通大臣の登録
受ける必要があります。

住宅宿泊管理業者登録申請書と
誓約書等を提出し、登録免許税
として1件9万円支払います。

民泊管理業なしでは
民泊事業の進展も限界があります。
民泊事業進展のためにご協力を!

民泊事業届出、民泊管理業登録
等は当事務所へご相談ください。
042-455-2796
メールから問い合わせをする場合は・・
⇒こちらに記入して送信してください。
業務内容や料金を確認する場合は・・
⇒こちらからホームページをご覧ください。










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    Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 06:11 │Comments(0)民泊新法

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