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2018年11月01日

建設業許可が必要な工事!

清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
新田行政書士事務所です。
早いもので11月になりました。

建設業許可が必要な工事!

建設業に携わっている業者様で
建設業許可を取得しようと
考えていても
なかなか時間がなくて
そのまま・・
という方も多いのでは。

建設業の許可がなくても
軽微な工事は施工できます。

建築一式工事なら・・
1件の請負代金が1500万円
未満の工事又は
木造住宅で延べ面積が
150㎡未満の工事

建築一式工事以外なら・・
1件の請負代金が500万円
未満の工事

金額には消費税が含まれます。
注文者が材料を提供すると
それらの代金も含まれますので
注意が必要です。

建設業許可の新規申請、更新
決算変更届等のご相談は
当事務所までご連絡ください。
042-45-2796
メールから問い合わせをする場合は・・
⇒こちらに記入して送信してください。
業務内容や料金を確認する場合は・・
⇒こちらからホームページをご覧ください。




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    Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 06:13 │Comments(0)建設業許可

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