たまりば

多摩地域のお店・会社 多摩地域のお店・会社清瀬市 清瀬市


スポンサーリンク

上記の広告は、60日以上更新がないブログに表示されています。
新たに記事を投稿することで、広告を消すことができます。  

Posted by たまりば運営事務局  at 

2018年12月09日

建設業許可に必要な営業所!

清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
新田行政書士事務所です。
今日は気温が下がるの、上がるの?


建設業の許可を取得する
前提として、
「営業所」が必要です。

建設業許可を取得するための
「営業所」とは・・・
①外部から来客を迎え入れ、契約締結等の
 実体的な業務を行っていること
②電話、机、各種事務台帳等を
 備えていること
③契約締結等のスペースがあり、かつ、
 居住部分等とは明確に区分されている
④看板、標識等で外部から建設業の
 営業所であることが分かること
・・・等々の要件を備えている必要があります。

営業所は許可の種類にも
関わってきますので要件を確認して
備えたうえで許可申請をいたしましょう。

建設業許可新規、更新、変更、決算変更届
等の書類作成、手続、費用等のご相談は
当事務所までご連絡ください。
042-455-2796
メールで問い合わせるなら・・
⇒こちらに記入して送信してください。
業務内容や料金を確認するなら・・
⇒当事務所の公式サイトをご覧ください。



  


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 07:49Comments(0)建設業許可

    2018年12月08日

    建設業許可要件(誠実性)!

    清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
    新田行政書士事務所です。
    また気温が・・体調管理万全に!



    建設業の許可を取得する場合
    該当しなければならない要件が
    あります。

    その中の一つが・・
    「請負契約に関して
    誠実性を有していること」

    誠実性を有していること・・とは
    請負契約に関して
    法人・役員等、個人事業主、
    支配人、支店長、営業所長等が
    不正又は不誠実な行為をする
    おそれが明らかな者ではない・・
    ことが必要です。

    不正な行為とは・・
    請負契約の締結又は履行の際の
    詐欺、脅迫等、法律に違反する行為
    を言います。

    不誠実な行為とは・・
    工事内容、工期等、請負契約に
    違反する行為を言います。

    こういう要件も必要である
    ということはご承知おきください。

    建設業許可新規、更新、変更、決算変更届
    の手続、書類作成、費用等のご相談は
    当事務所までご連絡ください。
    042-455-2796
    メールからの問い合わせは・・
    ⇒こちらに記入して送信してください。
    業務内容や料金を確認するなら・・
    ⇒当事務所の公式サイトをご覧ください。

      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 06:34Comments(0)建設業許可

    2018年12月07日

    建設業許可要件(財産的基礎)!

    清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
    新田行政書士事務所です。
    今日はまた暖かくなるようです。
    洗濯日和・・


    建設業許可を取得するための
    一つの要件として
    「請負契約を履行するに足りる
    財産的基礎又は金銭的信用を
    有していること」
    が必要とされています。

    一般建設業における
    財産的基礎、金銭的信用の
    基準は・・
    ①自己資本が500万円以上
    ②500万円以上の資金調達能力
    を有していること

    貸借対照表の純資産合計額
    取引金融機関の預金残高証明書
    等で判断されますので
    現在の状況をご確認ください。

    建設業許可新規、更新、決算変更届の
    ご相談は当事務所までご連絡ください。
    042-455-2796
    メールから問い合わせをするなら・・
    ⇒こちらに記入して送信してください。
    業務内容や料金を確認するなら・・
    ⇒当事務所の公式サイトをご覧ください。




      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 06:09Comments(0)建設業許可

    2018年12月06日

    もしものために財産管理委任契約!

    清瀬市の暮らしの法務手続サポーター
    新田行政書士事務所です。
    今日は寒い一日になりそうです。



    もしものために終活の準備を!
    もし寝たきりになったり
    足腰が弱って動けなくなったら
    お金のことや、役所の手続等は
    どうしますか?

    同居している家族や
    すぐ近くに子供が住んでいれば
    ある程度、助けてもらえると
    思いますが・・・

    家族がいない・・
    いても遠くに住んでいる・・時は
    近くの信頼できる誰かに
    契約で委任するのはいかがでしょう。

    財産管理委任契約・・です。
    公正証書で作成することを
    お勧めいたします。

    もし不安に思うことがあれば
    お気軽にご相談ください。
    作成手続、費用のこと等
    お話させていただきます。

    財産管理委任契約、任意後見契約
    尊厳死宣言書、遺言書等のご相談は
    当事務所までご連絡ください。
    042-455-2796
    メールから問い合わせをするなら・・
    ⇒こちらに記入して送信してください。
    業務内容や料金を確認するなら・・
    ⇒当事務所の公式サイトをご覧ください。



      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 06:17Comments(0)終活

    2018年12月05日

    まずはエンデイングノートから!

    清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
    新田行政書士事務所です。
    寒暖の差についていけません。


    終活・・と言われても
    何から始めたらいいのか
    わからない方も多いと思います。

    いきなり遺言書や
    任意後見契約と言われると
    少し引いてしまう・・

    そういう方はまず
    「エンデイングノート」
    を作ってみましょう。

    本屋に行けば市販のものが
    置いてあります。
    あとは説明に沿って
    記入していくだけ。

    面倒なところは飛ばすなり
    後で書くなりしても良し。
    自由にお使いください。

    ただ、遺言書のような
    直接の法的効果はありません。

    もし、相続等で不安があれば
    合わせて遺言書等の準備を
    進めることをお勧めいたします。

    遺言、相続、任意後見等のご相談は
    当事務所までご連絡ください。
    042-455-2796
    メールから問い合わせをするなら・・
    ⇒こちらに記入して送信してください。
    業務内容や料金を確認するなら・・
    ⇒当事務所の公式サイトをご覧ください。

      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 06:11Comments(0)終活

    2018年12月04日

    ひとりで老後を過ごすなら・・!

    瀬の仕事・暮らしの手続サポート
    新田行政書士事務所です。
    今日は暖かいらしいです。

    子供が家を出て
    伴侶を失って
    ひとりで暮らしている
    高齢の方はたくさん
    いらっしゃると思います。

    終活はそういう方に
    まず行ってほしいと思っています。

    急な病、事故、認知症、緊急搬送等
    万が一の時、自分の身の周りのこと
    財産管理、諸手続、亡くなった後のこと
    をすぐに頼める人がいない可能性が
    高いからです。

    そういう場合に頼める人を確保しておく
    口約束ではなく、
    正式な書類に残したり
    契約をすることで確実に実行してもらう。

    まだまだ必要ない・・と思っている時が
    始めるときです。
    まず、できることから始めましょう。

    終活・・財産管理委任契約、任意後見契約
    死後事務委任契約、尊厳死宣言書、遺言
    等のご相談は当事務所までご連絡ください。
    042-455-2796
    メールから問い合わせをするなら・・
    業務内容や料金を確認するなら・・


       


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 06:34Comments(0)終活

    2018年12月03日

    民泊管理業はどうですか!

    清瀬市の暮らしの法務手続サポーター
    新田行政書士事務所です。
    さて12月最初の月曜日は・・



    民泊(住宅宿泊事業)の届出をする際
    オーナーがその住宅に常駐しない時は
    民泊管理業者に委託する
    必要があります。

    民泊管理業を始めるには
    国土交通大臣に登録申請をします。

    民泊管理業者に委託しても
    その住宅に目安として30分以内に
    到着できることが大切です。

    民泊に活用したい物件が有るけど
    自分で管理はできない。
    そういう時には民泊管理業者に。
    よろしければご相談ください。
    お待ちしております。

    民泊事業の届出、民泊管理業登録の
    ご相談は当事務所までご連絡ください。
    042-455-2796
    メールから問い合わせをするなら・・
    ⇒こちらに記入して送信してください。
    業務内容や料金を確認するなら・・
    ⇒当事務所の公式サイトをご覧ください。
      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 06:25Comments(0)民泊新法

    2018年12月02日

    民泊事業の届出は・・!

    清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
    新田行政書士事務所です。
    12月は天候安定のスタート!


    民泊新法による民泊が
    始まって約半年。
    増えつつあるものの
    まだまだ件数は少ない。

    理由は日数制限。
    手続の煩雑化・・等々

    経済界からは政府に
    手続の緩和を求める意見も
    出されているようです。

    現実には自治体の意向
    消防署の安全確保
    等々・・ハードルが高いのが現実。

    コストもなんだかんだとかかり過ぎ
    のような気がしているのですが・・
    このままの状況で民泊物件増やせ・・
    とはいかないのかな・・
    民泊の届出に携わっている実感です。

    民泊事業、民泊管理業のご相談は
    当事務所までご連絡ください。
    042-455-2796
    メールから問い合わせをするなら・・
    ⇒こちらに記入して送信してください。
    業務内容や料金を確認するなら・・
    ⇒当事務所の公式サイトをご覧ください。

      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 07:42Comments(0)民泊新法

    2018年12月01日

    決算変更届の準備は・・!

    清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
    新田行政書士事務所です。
    12月になりました。
    今年も残り31日ですか・・


    建設業許可をお持ちの業者様!
    毎年、決算変更届は
    提出されていますか。

    決算変更届は事業年度終了後
    4ケ月以内に提出する・・
    と定められています。

    8月末日が事業年度終了日なら
    今月が4ケ月目。
    決算変更届の準備はされていますか。
    年末ですから早目のご準備を。

    9月末日が事業年度終了日でも
    税務上の書類が揃っているなら
    決算変更届の提出準備を。
    まずは工事経歴書から。
    早いに越したことはありませんので。

    決算変更届や更新申請、変更届
    等のご相談は当事務所までご連絡ください。
    042-455-2796
    メールから問い合わせをするなら・・
    ⇒こちらに記入して送信してください。
    業務内容や料金を確認するなら・・
    ⇒当事務所の公式サイトをご覧ください。
      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 06:34Comments(0)建設業許可

    2018年11月30日

    遺言書の保管!

    清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
    新田行政書士事務所です。
    早くも11月最終日。


    主に利用されている遺言書は
    自筆証書遺言
    公正証書遺言

    自筆証書遺言は
    全文、氏名、日付をすべて自分で書いて
    押印して作成する遺言書。

    費用はあまりかからないけど
    保管を自分でする必要があるので
    見つからなかったり
    無くなったり、改ざんされたり・・
    という危険性が
    公正証書遺言より高いのですが・・

    遺言書保管法が成立して
    2020年7月10日から
    法務局で保管する制度ができます。
    この制度を利用することで
    見つからない、無くなった等の
    危険は少なくなると考えられます。

    具体的な運用は省令、施行規則等
    で決まると思いますが
    遺言書制度の利用者はまだまだ少数。
    この制度をきっかけに増えることで
    安心相続につながればよろしいのですが。

    遺言、相続、任意後見契約、尊厳死宣言書
    等のご相談は当事務所までご連絡ください。
    042-455-2796
    メールから問い合わせをするなら・・
    ⇒こちらに記入して送信してください。
    業務内容や料金を確認するなら・・
    ⇒当事務所の公式サイトをご覧ください。




      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 07:26Comments(0)遺言書