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Posted by たまりば運営事務局  at 

2018年12月20日

建設業許可の種類!

清瀬市の暮らしの法務手続サポーター
新田行政書士事務所です。
なんだか気忙しい日が続きます。
年賀状の準備もしないと・・


建設業の許可を取得する際に
要件も大事ですけど
建設業許可はどちらの許可を
取得する必要がありますか?

建設業許可には
国土交通大臣許可
都道府県知事許可があります。

違いは何?
営業所の所在地で決まります。

二つ以上の都道府県に営業所
があれば・・国土交通大臣許可
一つの都道府県だけに営業所
があれば・・都道府県知事許可

営業所とは建設業法の要件を
備えた営業所です。

なお、建設工事は営業所の所在地
に関わりなく、他の都道府県で
行えますのでご承知おき下さい。

建設業許可新規、更新、変更、決算変更届
等の手続、書類作成、費用等のご相談は
当事務所までご連絡ください。
042-455-2796
メールから問い合わせをするなら・・
⇒こちらに記入して送信してください
業務内容や料金を確認するなら・・
⇒当事務所の公式サイトをご覧ください

  


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 06:13Comments(0)建設業許可

    2018年12月19日

    建設業許可要件(欠格要件)!

    清瀬市の暮らしの法務手続サポーター
    新田行政書士事務所です。
    昨日、2度も車に轢かれそうに
    なりました。
    皆様もご注意ください。


    建設業の許可を取得する際に
    必要な要件の一つが
    「欠格要件等に該当しないこと」

    欠格要件に該当するとは・・
    1、許可申請書、添付書類の重要事項に
     虚偽の記載や重要な事実の記載が
     欠けていること
    2、法人役員、個人にあっては本人、
     支配人、支店長、営業所長等が
     次の要件に該当すること
     ①成年被後見人、被保佐人又は
      破産者で復権を得ない者
     ②不正の手段で許可を受けたこと等
      により許可を取り消されて5年を
      経過しない者
     ③禁固以上の刑に処せられ刑の執行
      を終わり、又はその刑の執行を
      受けることがなくなった日から5年
      を経過しない者
     ④暴力団員等がその事業活動を
      支配する者・・・等々

    その他、要件については
    東京都の手引に記載されていますので
    許可取得の際にはご確認ください。

    建設業許可新規、更新、変更、決算変更届
    等の手続、書類作成、費用等のご相談は
    当事務所までご連絡ください。
    042-455-2796
    メールから問い合わせをするなら・・
    ⇒こちらに記入して送信してください
    業務内容や料金を確認するなら・・
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  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 06:16Comments(0)建設業許可

    2018年12月18日

    遺言書の種類!

    清瀬市の暮らしの法務手続サポーター
    新田行政書士事務所です。
    今日は冬らしい天気のようです。


    民法に定められた普通方式の
    遺言書は3種類。

    自筆証書遺言
    公正証書遺言
    秘密証書遺言

    3種類の中で主に利用されるのが
    自筆証書遺言
    公正証書遺言
    の2種類

    自分ですべて書いて作るか。
    公証人を介して作るか。

    遺言の表現、費用や保管方法
    遺言執行の手続
    等で比較検討
    した上で、どちらにした方が
    良いか判断されたら良いと思います。

    遺言書の作成手続、文案、費用等の
    ご相談は当事務所までご連絡ください。
    042-455-2796
    メールから問い合わせをするなら・・
    ⇒こちらに記入して送信してください
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  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 06:12Comments(0)遺言書

    2018年12月17日

    遺言書を誤解してませんか!

    清瀬市の暮らしの法務手続サポーター
    新田行政書士事務所です。
    寒い雨の朝からスタート。
    良い1週間でありますように。


    遺言書を作っておこうと
    考えても
    いざ、作る段になると
    あれこれ迷う方も多いのでは。

    なんだか縁起が悪い・・
    作ったら自分で自由に使えない・・
    いろいろな誤解もあるようです。

    遺言書は法定の文書です。
    縁起が悪いと思うのは
    「遺書」と混同されているのでは。

    遺言書に不動産や銀行預金を
    相続させる等、書いてしまうと
    その時から相続したような気になって
    自由に使えない・・
    ということはありません。

    遺言書の効力発生は
    相続が開始して遺言が執行される時。
    つまりは亡くなった後です。
    生きているうちはどうぞご自由に
    ご自分の財産はご利用ください。

    遺言書を作ったことで
    達成感や安心感を得る方
    多いようです。
    作っておけば家族も安心。
    ぜひご一考ください。

    遺言書、相続等の手続、費用等の
    ご相談は当事務所までご連絡ください。
    042-455-2796
    メールから問い合わせをするなら・・
    ⇒こちらに記入して送信してください
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  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 08:53Comments(0)遺言書

    2018年12月15日

    本日、清瀬で遺言書セミナー開催!

    清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
    新田行政書士事務所です。
    ふたご座の流星群見ましたか?


    本日、午後2時~3時の予定で
    清瀬野塩地域センターで
    「遺言書の基礎を学ぶ」
    というセミナーを開催いたします。

    主催は「行政書士きよせ会」
    講師は私が勤めさせていただきます。

    同時に相談会も実施しています。
    相談会は午後1時から午後4時
    遺言、相続等のご相談が
    ございましたら
    清瀬野塩地域センターまで
    お越しください。

    セミナーも相談もご来場を
    お待ちしております。

    遺言、相続、任意後見契約
    尊厳死宣言書等の手続、費用等の
    ご相談は当事務所までご連絡ください。
    042-455-2796
    メールから問い合わせをするなら・・
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  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 08:55Comments(0)清瀬情報

    2018年12月14日

    建設業許可要件(専任技術者)!

    清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
    新田行政書士事務所です。
    晴れ・・なのか、曇り・・なのか
    よくわからない天気が続いてます。


    建設業の許可を取得するための
    要件の一つが
    「専任技術者を営業所ごとに
    常勤で置いていること」

    それは・・
    下記に該当する
    専任の技術者が各営業所に
    いることです。
    (一般建設業許可の場合)

    イ、高校指定学科卒業後5年以上
      大学指定学科卒業後3年以上の
      実務経験を有する者

    ロ、10年以上の実務経験を
       有する者

    ハ、イ又はロに掲げる者と同等以上の
       知識・技術・技能を有すると
       認められた者
    ハの例として・・
       指定されている技術者の
       資格区分に該当する者
       等があります。

    要件に該当する専任技術者が
    いなければ許可は取得できません。
    実務経験、資格等ご確認ください。

    建設業許可新規、更新、変更、決算変更届
    の手続、書類作成、費用等のご相談は
    当事務所までご連絡ください。
    042-455-2796
    メールから問い合わせをするなら・・
    ⇒こちらに記入して送信してください
    業務内容や料金を確認するなら・・
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  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 06:09Comments(0)建設業許可

    2018年12月13日

    建設業許可要件(経営業務管理責任者)!

    清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
    新田行政書士事務所です。
    少しだけ寒さも和らぐようです。



    建設業許可を取得するには
    いくつかの要件をクリアしないと。

    その中の一つが
    「経営業務の管理責任者を
    常勤でおくこと」
    ・・です。

    そもそも・・
    経営業務の管理責任者となるには
    どうしたら良いでしょう?

    常勤の役員や個人営業では
    個人又は支配人の一人が下記に
    該当することが必要です。

    イ、許可を受けようとする建設業に関し
      5年以上経営業務の管理責任者
      としての経験を有する者
    ロ、イと同等以上の能力を有するものと
      認められた者

    ロに該当する例として・・
      許可を受けようとする建設業以外の
      建設業に関し6年以上経営業務の
      管理責任者としての経験を有する者
      等があります。

    経営業務の管理責任者がいないと
    建設業許可を取得することは
    できませんので、
    経験年数等、よくご確認ください。

    建設業許可新規、更新、変更、決算変更届
    等の手続、書類作成、費用等のご相談は
    当事務所までご連絡ください。
    042-455-2796
    メールから問い合わせをするなら・・
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  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 06:05Comments(0)建設業許可

    2018年12月12日

    民泊届出完了!

    清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
    新田行政書士事務所です。
    夜中にみぞれ?


    昨日は都内にある物件の
    民泊事業届出書を
    管轄の保健所に提出。

    数字の微修正。
    添付書類の一部追加。
    はありましたが
    無事に受領されました。

    年末年始、旧正月に
    開業が間に合いそうです。

    あとは順調に旅行客が
    宿泊してくれることを
    陰ながら見守りたいと思います。

    民泊事業届出、民泊管理業登録
    の書類作成、手続、費用等の
    ご相談は当事務所までご連絡ください。
    042-455-2796
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  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 06:32Comments(0)民泊新法

    2018年12月11日

    清瀬で遺言書セミナー!

    清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
    新田行政書士事務所です。
    毎朝、寒い。冬らしくなりました。


    今週末の
    12月15日(土)は
    清瀬野塩地域センターにて
    行政書士きよせ会による
    「遺言書の基礎を学ぶ」セミナー
    と相談会が催されます。

    セミナー講師は
    初めて私が勤めます。

    レジュメはすでに完成しています。
    あとは肉付けをどうするか。
    少しクイズ形式も取り入れて
    全員参加型で行おうかと
    準備中です。

    問題は・・
    何人参加してくれるのか?

    この記事をお読みの方で
    近所の方、知り合いが近所にいる方。
    セミナーは14時から15時の1時間。
    1時間だけお付き合い願えませんか。
    お待ちしております。

    遺言書、相続手続、任意後見契約
    尊厳死宣言書等の手続、費用等の
    ご相談は当事務所までご連絡ください。
    042-455-2796
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  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 04:52Comments(0)清瀬情報

    2018年12月10日

    尊厳死宣言書・・?

    清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
    新田行政書士事務所です。
    どんどん今年が少なくなってます。



    尊厳死宣言書・・
    最近、耳にしたことがある方も
    多いのではないですか。

    事故や病気で意識がない、
    はっきりしていない場合に
    病院が延命治療を施す時に・・

    本人の意思が確認できないまま
    家族も医師も迷う・・

    尊厳死宣言書をあらかじめ
    作成しておくことで
    本人の意思が延命治療を
    拒否することを証明すること

    ができれば・・

    家族も医師も、その後の対応の
    道筋が決まってくるのでは。

    公的に本人の意思を証明するなら
    公正証書で作成するのも
    いいと思います。
    元気な時だからこそできる準備です。
    作成手続や費用等については
    当事務所までご相談ください。

    尊厳死宣言書、任意後見契約
    遺言書、相続手続等のご相談は
    当事務所までご連絡ください。
    042-455-2796
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  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 06:07Comments(0)終活