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2018年10月19日

行政書士の相続手続・・!

清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
新田行政書士事務所です。
今日は一段と冷え込みそうです。
そろそろ風邪にご用心!
行政書士の相続手続・・!

行政書士が相続の相談を
受けたときに・・

分割協議でもめている。
紛争性のある案件は取り扱えません。

不動産の名義変更がある。
法務局ヘ提出する書類は扱えません。

相続税の申告をしたい。
税金に関することは原則、
取り扱えません。

行政書士にできる相続手続は・・
相続人の調査・・
相続人関係図の作成
法定相続情報証明の手続

相続財産の調査・・
相続財産目録の作成

遺産分割協議書の作成
金融機関の手続
自動車の名義変更・・等々

そして・・他の専門家の業務なら
専門家をご紹介いたします。

相続手続は何を、何から
始めたらいいのか
まったくわからない・・
そういう場合の窓口として
ご利用いただければ幸いです。

終活・遺言・相続、建設業許可等の
ご相談は当事務所までご連絡ください。
042-455-2796
メールから問合わせをする場合は・・
⇒こちらに記入して送信してください。
業務内容や料金を確認する場合は・・
⇒こちらからホームページをご覧ください。

当事務所は初回相談無料です。
お気軽にご連絡ください。








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    Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 06:07 │Comments(0)相続

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