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2018年12月27日

相続手続の期限!

清瀬市の暮らしの法務手続サポーター
新田行政書士事務所です。
今年も今日を含め5日間。
大掃除が進んでいません。
相続手続の期限!

人が亡くなった時から
相続は始まります。

死亡関連の諸届を済ませ
葬儀・告別式・納骨等の
故人とのお別れの儀式を
終え、遺族が落ち着いたころ
相続手続に進まれるのではないでしょうか。

相続手続にも期限がある手続があります。
相続放棄・・
相続のあったことを知った時から3ケ月

相続税申告・・
相続のあったことを知った日の翌日から
10ケ月・・・・等です。

遺産分割手続や
不動産の名義変更の期限は?
ありません。・・ありませんが
そのままにしておくと
代替わりがあり、相続人が増え
権利関係が複雑になり
分割協議もままならない
・・ということも。

できる限り、早く相続手続を済ませるのも
後々の家族のために大切だと思います。

相続手続、遺言等の手続、費用等の
ご相談は当事務所までご連絡ください。
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    Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 06:12 │Comments(0)相続

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