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Posted by たまりば運営事務局  at 

2019年08月18日

相続の手続!

東京・清瀬の新田行政書士事務所です。
ご訪問ありがとうございます。

清瀬市、東久留米市、東村山市、西東京市
新座市、所沢市等の近隣の皆様の
仕事と暮らしの手続をお手伝いいたします。

家族が亡くなった時から相続は始まります。
葬儀・埋葬等の後は相続手続を進めましょう。

相続手続の進め方
①亡くなった方の戸籍謄本等を取得して
 相続人を調査して確定します。

②相続財産を調査して確定します。
 債務(借金)の確認もお忘れなく。

③相続放棄は相続を知った時から
 3ケ月以内です。

④遺言書はありますか。
 あった場合、自筆なら検認手続を。
 公正証書なら遺産分割ヘ

⑤遺言書がなかったら
 遺産分割協議をして
 遺産分割協議書を作成して遺産分割ヘ

⑥相続税の申告が必要な場合は
 相続を知った日の翌日から
 10ケ月以内に申告してください。

相続手続は期限の決まっている
手続もあります。
戸籍取得等で思わぬ時間が
かかる場合もありますので
手続開始はお早めに!!

相続手続のお手伝いは
新田行政書士事務所まで!
☎042-455-2796  


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 10:25Comments(0)相続

    2019年08月14日

    建設業許可を取得する・・!

    東京・清瀬の新田行政書士事務所です。
    ご訪問ありがとうございます。

    多摩地域の皆様の仕事と暮らしの手続
    をお手伝いする行政書士事務所です。

    建設業を営んでいる業者の皆さま!
    建設業許可は取得済みですか?

    建設業許可がなければ
    専門工事は500万円以上
    建築一式工事は1500万円以上
    又は150㎡以上の木造住宅
    の工事はできません!!

    より大きな工事を請け負う
    新たな受注を受けやすくするために
    建設業許可を取得しましょう!

    書類作成や提出等が面倒なので・・
    そういう場合は当事務所まで!
    手続を代行して行ないます。

    お盆休みが明けたら
    当事務所までお電話ください。
    よろしくお願いいたします。
    新田行政書士事務所
    ☎042-455-2796
      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 09:23Comments(0)建設業許可

    2019年08月11日

    遺言書を作るなら!

    東京・清瀬の新田行政書士事務所です。
    お暑い中、三連休に
    ご訪問ありがとうございます。

    ご自身、ご家族で
    遺言書を作ろう
    遺言書を作ってほしい・・

    そういう場合に
    どういう遺言書を作りますか?

    一般に利用されている
    遺言書の方式は
    「自筆証書遺言」
    「公正証書遺言」の2種類

    すべて自分で自書して作成する
    「自筆証書遺言」

    公証人の面前で公証役場で作る
    「公正証書遺言」

    費用がかからないのは
    「自筆証書遺言」
    保管や遺言執行の利便性なら
    「公正証書遺言」

    遺言の文言、本人の判断能力の確認
    も遺言書を作る際には重要なポイント!

    総合的に考えると
    「公正証書遺言」がお勧めです。

    なお、来年施行の
    「遺言書保管法」で
    「自筆証書遺言」の保管や
    検認手続が不要になります。
    「自筆証書遺言」のメリットが
    増すかもしれません。

    遺言書のご相談なら
    新田行政書士事務所までご連絡ください!
    ☎042-455-2796
      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 11:28Comments(0)遺言書

    2019年08月09日

    お盆休みに終活の話を!

    皆様の仕事と暮らしの手続のお手伝い!
    東京・清瀬の新田行政書士事務所です。

    いよいよ三連休、お盆休みで
    長期連休の方々も多いのでは・・

    家族一同集まって
    楽しい時間を過ごされることでしょう!

    家族一同集まるのは貴重な機会!
    せっかくですので「終活」の話も
    してみてはいかがでしょう。

    元気だからこそ明るく話せる話題です。
    「遺言書」のこと
    「任意後見契約」のこと
    「尊厳死宣言」のこと

    万が一のための手続・・
    やらなくてはいけないわけではありませんが
    掛け捨て保険の一つだと思って
    いかがでしょうか?

    家族の皆様とぜひ団欒の時だからこそ
    話してみてはいかがでしょうか!

    ご相談、お問合せは
    新田行政書士事務所まで!
    TEL042-455-2796

      


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 17:59Comments(0)終活