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2019年08月11日

遺言書を作るなら!

東京・清瀬の新田行政書士事務所です。
お暑い中、三連休に
ご訪問ありがとうございます。

ご自身、ご家族で
遺言書を作ろう
遺言書を作ってほしい・・

そういう場合に
どういう遺言書を作りますか?

一般に利用されている
遺言書の方式は
「自筆証書遺言」
「公正証書遺言」の2種類

すべて自分で自書して作成する
「自筆証書遺言」

公証人の面前で公証役場で作る
「公正証書遺言」

費用がかからないのは
「自筆証書遺言」
保管や遺言執行の利便性なら
「公正証書遺言」

遺言の文言、本人の判断能力の確認
も遺言書を作る際には重要なポイント!

総合的に考えると
「公正証書遺言」がお勧めです。

なお、来年施行の
「遺言書保管法」で
「自筆証書遺言」の保管や
検認手続が不要になります。
「自筆証書遺言」のメリットが
増すかもしれません。

遺言書のご相談なら
新田行政書士事務所までご連絡ください!
☎042-455-2796



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    Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 11:28 │Comments(0)遺言書

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