2018年12月18日
遺言書の種類!
清瀬市の暮らしの法務手続サポーター
新田行政書士事務所です。
今日は冬らしい天気のようです。

民法に定められた普通方式の
遺言書は3種類。
自筆証書遺言
公正証書遺言
秘密証書遺言
3種類の中で主に利用されるのが
自筆証書遺言
公正証書遺言
の2種類
自分ですべて書いて作るか。
公証人を介して作るか。
遺言の表現、費用や保管方法
遺言執行の手続等で比較検討
した上で、どちらにした方が
良いか判断されたら良いと思います。
遺言書の作成手続、文案、費用等の
ご相談は当事務所までご連絡ください。
☎042-455-2796
メールから問い合わせをするなら・・
⇒こちらに記入して送信してください
業務内容や料金を確認するなら・・
⇒当事務所の公式サイトをご覧ください
新田行政書士事務所です。
今日は冬らしい天気のようです。

民法に定められた普通方式の
遺言書は3種類。
自筆証書遺言
公正証書遺言
秘密証書遺言
3種類の中で主に利用されるのが
自筆証書遺言
公正証書遺言
の2種類
自分ですべて書いて作るか。
公証人を介して作るか。
遺言の表現、費用や保管方法
遺言執行の手続等で比較検討
した上で、どちらにした方が
良いか判断されたら良いと思います。
遺言書の作成手続、文案、費用等の
ご相談は当事務所までご連絡ください。
☎042-455-2796
メールから問い合わせをするなら・・
⇒こちらに記入して送信してください
業務内容や料金を確認するなら・・
⇒当事務所の公式サイトをご覧ください