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2019年04月12日

相続は戸籍の取得から!

清瀬の仕事と暮らしの手続サポート
新田行政書士事務所です。
今日も寒の戻り・・
明日の土曜日から
暖かくなりそうですが・・

相続手続が始まったら
まず、最初に
亡くなった方の
生まれた時から
亡くなるまでの戸籍謄本を
取得する必要があります。

相続人を確定するためです。
戸籍謄本の取得は
遺産分割協議書の作成
金融機関の解約、名義変更
不動産の名義変更
・・・等の相続手続に必要です。

戸籍謄本は本籍地の
市区町村で取得します。
遠方の場合は郵送で
取得できますが
時間がかかりますので
早めに進めて下さい。

当事務所では
戸籍謄本の取得から
遺産分割協議書作成
金融機関の手続をサポート!
不動産手続は提携先の
司法書士と連携してサポート!

初回の相談は無料です。
お気軽にお電話ください。
お待ちしております。
☎042-455-2796



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    Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 08:12 │Comments(0)相続

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