2019年08月18日
相続の手続!
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。
ご訪問ありがとうございます。
清瀬市、東久留米市、東村山市、西東京市
新座市、所沢市等の近隣の皆様の
仕事と暮らしの手続をお手伝いいたします。
家族が亡くなった時から相続は始まります。
葬儀・埋葬等の後は相続手続を進めましょう。
相続手続の進め方
①亡くなった方の戸籍謄本等を取得して
相続人を調査して確定します。
②相続財産を調査して確定します。
債務(借金)の確認もお忘れなく。
③相続放棄は相続を知った時から
3ケ月以内です。
④遺言書はありますか。
あった場合、自筆なら検認手続を。
公正証書なら遺産分割ヘ
⑤遺言書がなかったら
遺産分割協議をして
遺産分割協議書を作成して遺産分割ヘ
⑥相続税の申告が必要な場合は
相続を知った日の翌日から
10ケ月以内に申告してください。
相続手続は期限の決まっている
手続もあります。
戸籍取得等で思わぬ時間が
かかる場合もありますので
手続開始はお早めに!!
相続手続のお手伝いは
新田行政書士事務所まで!
☎042-455-2796
ご訪問ありがとうございます。
清瀬市、東久留米市、東村山市、西東京市
新座市、所沢市等の近隣の皆様の
仕事と暮らしの手続をお手伝いいたします。
家族が亡くなった時から相続は始まります。
葬儀・埋葬等の後は相続手続を進めましょう。
相続手続の進め方
①亡くなった方の戸籍謄本等を取得して
相続人を調査して確定します。
②相続財産を調査して確定します。
債務(借金)の確認もお忘れなく。
③相続放棄は相続を知った時から
3ケ月以内です。
④遺言書はありますか。
あった場合、自筆なら検認手続を。
公正証書なら遺産分割ヘ
⑤遺言書がなかったら
遺産分割協議をして
遺産分割協議書を作成して遺産分割ヘ
⑥相続税の申告が必要な場合は
相続を知った日の翌日から
10ケ月以内に申告してください。
相続手続は期限の決まっている
手続もあります。
戸籍取得等で思わぬ時間が
かかる場合もありますので
手続開始はお早めに!!
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新田行政書士事務所まで!
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