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2019年08月18日

相続の手続!

東京・清瀬の新田行政書士事務所です。
ご訪問ありがとうございます。

清瀬市、東久留米市、東村山市、西東京市
新座市、所沢市等の近隣の皆様の
仕事と暮らしの手続をお手伝いいたします。

家族が亡くなった時から相続は始まります。
葬儀・埋葬等の後は相続手続を進めましょう。

相続手続の進め方
①亡くなった方の戸籍謄本等を取得して
 相続人を調査して確定します。

②相続財産を調査して確定します。
 債務(借金)の確認もお忘れなく。

③相続放棄は相続を知った時から
 3ケ月以内です。

④遺言書はありますか。
 あった場合、自筆なら検認手続を。
 公正証書なら遺産分割ヘ

⑤遺言書がなかったら
 遺産分割協議をして
 遺産分割協議書を作成して遺産分割ヘ

⑥相続税の申告が必要な場合は
 相続を知った日の翌日から
 10ケ月以内に申告してください。

相続手続は期限の決まっている
手続もあります。
戸籍取得等で思わぬ時間が
かかる場合もありますので
手続開始はお早めに!!

相続手続のお手伝いは
新田行政書士事務所まで!
☎042-455-2796



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    Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 10:25 │Comments(0)相続

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