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2019年04月04日

遺言書を作った方が・・!

清瀬の仕事と暮らしの手続サポート
新田行政書士事務所です。

遺言書を作ろうと思っても
なかなか、進まない・・
ことってよくあることです。

日本でなかなか浸透しない
遺言制度・・
来年には
遺言書保管法も施行され
利用しやすくなります。

遺言書は相続手続を
進めるには作っておいたほうが
良いと思います。

特に・・
*子供がいない場合
*相続人以外に遺産を
 残したい場合
*寄付をしたい場合
*内縁の夫婦の場合
等の場合は遺言書を作成
しておかないと意思を叶えることが
難しくなる場合があります。

まずは・・
どういう遺言書を作るか
そこから始めましょう!
よろしければ遺言書作成の
お手伝いをいたします。
☎042-455-2796





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    Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 08:42 │Comments(0)遺言書

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