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2018年12月17日

遺言書を誤解してませんか!

清瀬市の暮らしの法務手続サポーター
新田行政書士事務所です。
寒い雨の朝からスタート。
良い1週間でありますように。
遺言書を誤解してませんか!

遺言書を作っておこうと
考えても
いざ、作る段になると
あれこれ迷う方も多いのでは。

なんだか縁起が悪い・・
作ったら自分で自由に使えない・・
いろいろな誤解もあるようです。

遺言書は法定の文書です。
縁起が悪いと思うのは
「遺書」と混同されているのでは。

遺言書に不動産や銀行預金を
相続させる等、書いてしまうと
その時から相続したような気になって
自由に使えない・・
ということはありません。

遺言書の効力発生は
相続が開始して遺言が執行される時。
つまりは亡くなった後です。
生きているうちはどうぞご自由に
ご自分の財産はご利用ください。

遺言書を作ったことで
達成感や安心感を得る方
多いようです。
作っておけば家族も安心。
ぜひご一考ください。

遺言書、相続等の手続、費用等の
ご相談は当事務所までご連絡ください。
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    Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 08:53 │Comments(0)遺言書

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