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Posted by たまりば運営事務局  at 

2018年11月20日

造園工事業の工事は!

清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
新田行政書士事務所です。
11月も下旬に入りました・・



先日、同業者と雑談をしていて
それは建設工事にあたるのか
あたらないのか
・・という話に。

造園工事業における工事・・
例えば「草刈り」・・
建設工事にはあたらない

では「樹木等の剪定」
これだけでは建設工事に
あたるとは言い難い

「植栽」・・これは建設工事
「地ごしらえ」・・これも建設工事
(伐採後の枝等を集め、片づけ・整理
 等をする工事)

種類によっては似て非なり
工事経歴書に記載する必要が
ある場合には迷いどころです。
迷ったら相談していただくのが
無難かもしれません。

建設業許可等の許認可の相談は
当事務所までご連絡ください。
042-455-2796
メールから問い合わせをするなら・・
⇒こちらに記入して送信してください。
業務内容や料金を確認するなら・・
⇒こちらの公式サイトをご覧ください。


  


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 06:08Comments(0)建設業許可