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2018年11月20日

造園工事業の工事は!

清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
新田行政書士事務所です。
11月も下旬に入りました・・

造園工事業の工事は!

先日、同業者と雑談をしていて
それは建設工事にあたるのか
あたらないのか
・・という話に。

造園工事業における工事・・
例えば「草刈り」・・
建設工事にはあたらない

では「樹木等の剪定」
これだけでは建設工事に
あたるとは言い難い

「植栽」・・これは建設工事
「地ごしらえ」・・これも建設工事
(伐採後の枝等を集め、片づけ・整理
 等をする工事)

種類によっては似て非なり
工事経歴書に記載する必要が
ある場合には迷いどころです。
迷ったら相談していただくのが
無難かもしれません。

建設業許可等の許認可の相談は
当事務所までご連絡ください。
042-455-2796
メールから問い合わせをするなら・・
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    Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 06:08 │Comments(0)建設業許可

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