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2018年12月22日

建設業の許可業種!

清瀬市の暮らしの法務手続サポーター
新田行政書士事務所です。
三連休ですが天気は下り坂・・
建設業の許可業種!

建設業の許可は建設業の
業種ごとに許可を受ける
必要があります。

建設業の許可業種は
全部で29業種。

その中で一式工事が2種類あります。
土木一式工事
建築一式工事
・・・です。

一式工事なら、すべての業種の工事が
可能かというと、そうでもなく
500万円以上の専門工事に関しては
単独で請け負うことはできません
ので
ご注意ください。

建設業許可新規、更新、変更、決算変更届
等の手続、書類作成、費用等のご相談は
当事務所までご連絡ください。
042-455-2796
メールから問い合わせをするなら・・
⇒こちらに記入して送信してください
業務内容や料金を確認するなら・・
⇒当事務所の公式サイトをご覧ください




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    Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 06:46 │Comments(0)建設業許可

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