2019年03月27日
建設業許可の申請は・・!
多摩地域の仕事と暮らしの手続は
新田行政書士事務所までご相談ください。
建設業を営む場合
一定の金額等の基準を超える
工事を行う場合には
建設業許可が必要になります。
営業所が東京都だけにあるなら
東京都知事許可
複数の都道府県にあれば
国土交通大臣許可が
必要になります。
建設業許可は有効期限が5年間。
引き続き建設業を営む場合は
更新の手続が必要になります。
建設業許可新規・更新申請等の
書類作成、手続等のご相談は
当事務所までご連絡ください。
電話042-455-2796
お待ちしております。
新田行政書士事務所までご相談ください。
建設業を営む場合
一定の金額等の基準を超える
工事を行う場合には
建設業許可が必要になります。
営業所が東京都だけにあるなら
東京都知事許可
複数の都道府県にあれば
国土交通大臣許可が
必要になります。
建設業許可は有効期限が5年間。
引き続き建設業を営む場合は
更新の手続が必要になります。
建設業許可新規・更新申請等の
書類作成、手続等のご相談は
当事務所までご連絡ください。
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