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2018年11月16日

民泊の事前相談!

清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
新田行政書士事務所です。
今日は快晴。でも寒い!

民泊の事前相談!

民泊事業を届ける場合は
事前相談を受ける
必要があります。

東京でいえば
23区内なら保健所
多摩地域は東京都
(八王子、町田除く)
にまず相談。

そのあとは
消防署や清掃事務所へ。

消防施設やゴミ出しについて
説明と対応を求められます。

事前にHP等で情報を確認して
書類や回答を用意しておくと
スムーズに進むと思います。

民泊事業・民泊管理業のご相談は
当事務所までご連絡ください。
042-455-2796
メールから問い合わせをする場合は・・
⇒こちらに記入して送信してください。
業務内容や料金を確認する場合は・・
⇒こちらの公式サイトをご覧ください。





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    Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 08:09 │Comments(0)民泊新法

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