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2018年11月24日

行政書士と終活のお手伝い!

清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
新田行政書士事務所です。
三連休は天気に恵まれそうです。
行政書士と終活のお手伝い!

行政書士は終活の何を手伝うの。
と質問されたことはありませんが
心の中で思っている方は多いのでは

行政書士が
お手伝いできる終活の手続
を時系列で表すと
このようになります。

寝たきりや入院等の場合・・
財産管理委任契約

認知症になる前の準備・・
任意後見契約

亡くなった後の手続の準備・・
死後事務委任契約

延命治療を拒絶したい・・
尊厳死宣言書

自分の財産の処分方法を遺す・・
遺言書

亡くなった後の相続財産の手続・・
相続手続

その中で行政書士のお手伝いは
契約は契約書の文案作成、
宣言書の文案作成や
公証役場で公正証書にする手続、
遺言書の文案作成、
公正証書遺言の公証役場手続
あるいは当事者として
受任者になる、任意後見人になる
公正証書遺言の証人になる
遺言執行者になる
等が考えられます。
(相続手続については前日ブログ参照)

ご自身で、あるいはご家族で
不安であったり、思い当たることがあれば
お気軽にご連絡ください。
一つ、一つの内容について詳しく
ご説明させていただきます。

任意後見契約、死後事務委任契約や
尊厳死宣言書、遺言書のご相談は
当事務所までご連絡ください。
042-455-2796
メールから問い合わせをするなら・・
⇒こちらに記入して送信してください。
業務内容や料金を確認するなら・・
⇒こちらの公式サイトをご覧ください。





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    Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 07:11 │Comments(0)終活

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