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2019年03月15日

任意後見契約は・・!

清瀬の暮らしの法務手続サポーター
新田行政書士事務所です。
春めいているようで、寒い朝!
久しぶりの投稿になります。

あらためて、よろしくお願いいたします。

任意後見契約は・・!

成年後見制度・・
判断能力の衰えた又は失った人の
財産管理や身上監護等を
家庭裁判所が選任した成年後見人が
行う制度です。

認知症患者が増えてきた近年では
利用する方も増えました。

判断能力が衰えたり、失ったりしてから
この制度を利用すると必ずしも
本人の希望通りの後見人が選ばれる
とは限りません。

もし、その時が来た時に息子に娘に
孫に任せたい・・その場合は
任意後見制度を利用しては
いかがでしょう。

判断能力のあるうちに
任意後見人を指定して
任意後見契約を結ぶ。
判断能力が衰えたり、失ったら
指定した任意後見人に
財産管理、身上監護を任せることが
できます。

ただし、任意後見契約は公正証書
作成しなければなりません。
任意後見契約には必ず
任意後見監督人が選任されます。

ご本人あるいはそのご家族で
もしもの時の準備をお考えなら
一度、ご検討ください。

任意後見契約、尊厳死宣言書
遺言、相続等の手続、費用等の
ご相談は当事務所までご連絡ください。
042-455-2796
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    Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 09:16 │Comments(0)終活

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