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Posted by たまりば運営事務局  at 

2018年12月23日

建設業の業種(解体工事業)!

清瀬市の暮らしの法務手続サポーター
新田行政書士事務所です。
平成最後の天皇誕生日です。
穏やかな一日を過ごしましょう。


建設業の許可は業種ごとに
受ける必要があります。

建設業の許可業種は29種類。
その中で平成28年に
新たに加わった業種が
「解体工事業」

解体工事業の内容は
工作物の解体を行う工事

注意点・・
専門工事において建設される
目的物について、それのみを
解体する工事は各専門工事に
該当しますのでご注意ください。

建設業許可新規、更新、変更、決算変更届
等の手続、書類作成、費用等のご相談は
当事務所までご連絡ください。
042-455-2796
メールから問い合わせをするなら・・
⇒こちらに記入して送信してください
業務内容や料金を確認するなら・・
⇒当事務所の公式サイトをご覧ください
  


  • Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 07:27Comments(0)建設業許可