2018年09月10日
建設業許可(解体工事業の経過措置)!
清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
新田行政書士事務所です。
気候は徐々に秋めいています。
ご訪問ありがとうございます。
建設業許可の業種に平成28年から
「解体工事業」が新設されました。

改正に伴い、法律上の経過措置として
平成28年6月1日時点で
とび・土工工事業の許可を受けて
解体工事業を営んでいる建設業者様は
引き続き3年間(平成31年5月末まで)
は解体工事業の許可を受けずに
解体工事を施工することができます。
ただし・・
その後も解体工事業を営む場合は
平成31年5月末までに
解体工事業の許可を追加申請
する必要がありますのでご注意下さい!
建設業許可新規申請、更新申請
業種追加、決算変更届等の
建設業許可のことなら
新田行政書士事務所までご相談ください。
電話からのご相談は
☎042-455-2796
メールからのご相談は
⇒こちらに連絡先等記入の上、送信してください。
当事務所のホームページは
⇒こちらをクリックしてご覧ください。
ご相談、お問合せをお待ちしております。
新田行政書士事務所です。
気候は徐々に秋めいています。
ご訪問ありがとうございます。
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「解体工事業」が新設されました。

改正に伴い、法律上の経過措置として
平成28年6月1日時点で
とび・土工工事業の許可を受けて
解体工事業を営んでいる建設業者様は
引き続き3年間(平成31年5月末まで)
は解体工事業の許可を受けずに
解体工事を施工することができます。
ただし・・
その後も解体工事業を営む場合は
平成31年5月末までに
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