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2018年09月10日

建設業許可(解体工事業の経過措置)!

清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
新田行政書士事務所です。
気候は徐々に秋めいています。
ご訪問ありがとうございます。

建設業許可の業種に平成28年から
「解体工事業」が新設されました。
建設業許可(解体工事業の経過措置)!

改正に伴い、法律上の経過措置として
平成28年6月1日時点で
とび・土工工事業の許可を受けて
解体工事業を営んでいる建設業者様は
引き続き3年間(平成31年5月末まで)
は解体工事業の許可を受けずに
解体工事を施工することができます。

ただし・・
その後も解体工事業を営む場合は
平成31年5月末までに
解体工事業の許可を追加申請
する必要がありますのでご注意下さい!

建設業許可新規申請、更新申請
業種追加、決算変更届等の
建設業許可のことなら
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    Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 07:43 │Comments(0)建設業許可

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