2018年09月15日
解体工事業の経営業務管理責任者要件!
清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
新田行政書士事務所です。
涼しいですが天候は不安定。
ご訪問ありがとうございます。
建設業の新業種「解体工事業」!
解体工事業は他の業種と別に
要件を定めています。

例えば・・
解体工事業の
経営業務の管理責任者の要件は・・
①解体工事業について5年以上の
経営業務の管理責任者としての
経験を有する者
②平成28年5月31日以前の
とび・土工工事業について
5年以上の経営業務の管理責任者
としての経験を有する者
③上記以外の建設業で7年以上の
経営業務の管理責任者としての
経験を有する者
と、定められています。
現在、とび・土工工事業で解体工事を
施工している業者様が引き続き
解体工事業を施工するならば、
平成31年5月末までに解体工事業
の許可を追加申請する必要があります。
業種追加、新規、更新、決算変更届等は
新田行政書士事務所までご相談ください。
電話からのご相談は
☎042-455-2796
メールからのご相談は
⇒こちらに連絡先等記入の上、送信してください。
当事務所のホームページは
⇒こちらをクリックしてご覧ください。
ご相談、お問合せをお待ちしております。
新田行政書士事務所です。
涼しいですが天候は不安定。
ご訪問ありがとうございます。
建設業の新業種「解体工事業」!
解体工事業は他の業種と別に
要件を定めています。

例えば・・
解体工事業の
経営業務の管理責任者の要件は・・
①解体工事業について5年以上の
経営業務の管理責任者としての
経験を有する者
②平成28年5月31日以前の
とび・土工工事業について
5年以上の経営業務の管理責任者
としての経験を有する者
③上記以外の建設業で7年以上の
経営業務の管理責任者としての
経験を有する者
と、定められています。
現在、とび・土工工事業で解体工事を
施工している業者様が引き続き
解体工事業を施工するならば、
平成31年5月末までに解体工事業
の許可を追加申請する必要があります。
業種追加、新規、更新、決算変更届等は
新田行政書士事務所までご相談ください。
電話からのご相談は
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