2018年09月16日
解体工事業の主任技術者の実務経験!
清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
新田行政書士事務所です。
秋の花粉症!目がかゆくて・・
ご訪問ありがとうございます。
建設業許可の業種で
平成28年6月に新設された
「解体工事業」
解体工事業の許可要件は
他の業種と異なることもあります。

例えば・・
主任技術者(一般許可の専任技術者)
の実務経験でいえば・・
①土木工事業及び解体工事業に係る
建設工事に関し12年以上の実務経験
を有する者のうち、解体工事業に係る
建設工事に関し8年を超える実務経験
を有する者
②建築工事業及び解体工事業に係る
建設工事に関し12年以上の実務経験
を有する者のうち、解体工事業に係る
建設工事に関し8年を超える実務経験
を有する者
③とび・土工工事業及び解体工事業に係る
建設工事に関し12年以上の実務経験
を有する者のうち、解体工事業に係る
建設工事に関し8年を超える実務経験
を有する者
・・・・等とされています。
経過措置として、平成33年3月31日までは
とび・土工工事業の技術者は
解体工事業の技術者とみなされます。
解体工事業の新規取得、業種追加の際は
ご注意下さい。
建設業許可新規、更新、業種追加、決算変更届
のことは当事務所までご相談ください。
電話からのご相談は
☎042-455-2796
メールからのご相談は
⇒こちらに連絡先等記入の上、送信してください。
当事務所のホームページは
⇒こちらをクリックしてご覧ください。
ご相談、お問合せをお待ちしております。
新田行政書士事務所です。
秋の花粉症!目がかゆくて・・
ご訪問ありがとうございます。
建設業許可の業種で
平成28年6月に新設された
「解体工事業」
解体工事業の許可要件は
他の業種と異なることもあります。

例えば・・
主任技術者(一般許可の専任技術者)
の実務経験でいえば・・
①土木工事業及び解体工事業に係る
建設工事に関し12年以上の実務経験
を有する者のうち、解体工事業に係る
建設工事に関し8年を超える実務経験
を有する者
②建築工事業及び解体工事業に係る
建設工事に関し12年以上の実務経験
を有する者のうち、解体工事業に係る
建設工事に関し8年を超える実務経験
を有する者
③とび・土工工事業及び解体工事業に係る
建設工事に関し12年以上の実務経験
を有する者のうち、解体工事業に係る
建設工事に関し8年を超える実務経験
を有する者
・・・・等とされています。
経過措置として、平成33年3月31日までは
とび・土工工事業の技術者は
解体工事業の技術者とみなされます。
解体工事業の新規取得、業種追加の際は
ご注意下さい。
建設業許可新規、更新、業種追加、決算変更届
のことは当事務所までご相談ください。
電話からのご相談は
☎042-455-2796
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