たまりば

多摩地域のお店・会社 多摩地域のお店・会社清瀬市 清瀬市


2018年09月16日

解体工事業の主任技術者の実務経験!

清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
新田行政書士事務所です。
秋の花粉症!目がかゆくて・・
ご訪問ありがとうございます。

建設業許可の業種で
平成28年6月に新設された
「解体工事業」

解体工事業の許可要件は
他の業種と異なることもあります。
解体工事業の主任技術者の実務経験!

例えば・・
主任技術者(一般許可の専任技術者)
の実務経験でいえば・・

①土木工事業及び解体工事業に係る
 建設工事に関し12年以上の実務経験
 を有する者のうち、解体工事業に係る
 建設工事に関し8年を超える実務経験
 を有する者

②建築工事業及び解体工事業に係る
 建設工事に関し12年以上の実務経験
 を有する者のうち、解体工事業に係る
 建設工事に関し8年を超える実務経験
 を有する者

③とび・土工工事業及び解体工事業に係る
 建設工事に関し12年以上の実務経験
 を有する者のうち、解体工事業に係る
 建設工事に関し8年を超える実務経験
 を有する者
 ・・・・等とされています。

経過措置として、平成33年3月31日までは
とび・土工工事業の技術者は
解体工事業の技術者とみなされます。


解体工事業の新規取得、業種追加の際は
ご注意下さい。

建設業許可新規、更新、業種追加、決算変更届
のことは当事務所までご相談ください。

電話からのご相談は
042-455-2796
メールからのご相談は
⇒こちらに連絡先等記入の上、送信してください。
当事務所のホームページは
⇒こちらをクリックしてご覧ください。
ご相談、お問合せをお待ちしております。







  • 同じカテゴリー(建設業許可)の記事画像
    建設業許可の申請は・・!
    解体工事業の許可!
    建設業の許可業種(左官工事業)!
    建設業の許可業種(大工工事業)!
    建設業の業種(解体工事業)!
    建設業の許可業種!
    同じカテゴリー(建設業許可)の記事
     建設業許可を取得する・・! (2019-08-14 09:23)
     建設業許可の更新、決算変更届の提出は・・! (2019-04-08 08:05)
     建設業許可の申請は・・! (2019-03-27 08:32)
     解体工事業の許可! (2018-12-26 06:13)
     建設業の許可業種(左官工事業)! (2018-12-25 06:08)
     建設業の許可業種(大工工事業)! (2018-12-24 06:51)

    Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 07:38 │Comments(0)建設業許可

    上の画像に書かれている文字を入力して下さい
    <ご注意>
    書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。


    削除
    解体工事業の主任技術者の実務経験!
      コメント(0)