たまりば

多摩地域のお店・会社 多摩地域のお店・会社清瀬市 清瀬市


2018年09月20日

解体工事業の登録!

清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
新田行政書士事務所です。
今日は20日。早くも9月下旬です。
ご訪問ありがとうございます。

解体工事業を営む場合は
建設業許可とは別に
「建設リサイクル法」の規定により
「解体工事業の登録」
をする必要があります。
解体工事業の登録!

解体工事業の登録が必要なのは
解体工事業を営む者で元請け・下請け
の別にかかわらず必要です。

例外として・・
土木工事業・建築工事業の許可
受けている者
平成31年5月31日までは
とび・土工工事業の許可
受けている者は登録の必要がありません。

建設業許可と異なり
軽微な工事(500万円以下)でも
登録が必要ですのでご注意下さい。

解体工事業の登録や
建設業許可新規、更新、業種追加、決算変更届
等のことなら当事務所までご相談ください。
042-455-2796
メールからの相談は
⇒こちらに連絡先等記入の上、送信ボタンをクリック!
当事務所の料金等を確認するなら
⇒こちらをクリックしてご覧ください。

ご相談、ご依頼をお待ちしております。



  • 同じカテゴリー(建設業許可)の記事画像
    建設業許可の申請は・・!
    解体工事業の許可!
    建設業の許可業種(左官工事業)!
    建設業の許可業種(大工工事業)!
    建設業の業種(解体工事業)!
    建設業の許可業種!
    同じカテゴリー(建設業許可)の記事
     建設業許可を取得する・・! (2019-08-14 09:23)
     建設業許可の更新、決算変更届の提出は・・! (2019-04-08 08:05)
     建設業許可の申請は・・! (2019-03-27 08:32)
     解体工事業の許可! (2018-12-26 06:13)
     建設業の許可業種(左官工事業)! (2018-12-25 06:08)
     建設業の許可業種(大工工事業)! (2018-12-24 06:51)

    Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 07:27 │Comments(0)建設業許可

    上の画像に書かれている文字を入力して下さい
    <ご注意>
    書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。


    削除
    解体工事業の登録!
      コメント(0)