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2018年12月07日

建設業許可要件(財産的基礎)!

清瀬の仕事・暮らしの手続サポート
新田行政書士事務所です。
今日はまた暖かくなるようです。
洗濯日和・・
建設業許可要件(財産的基礎)!

建設業許可を取得するための
一つの要件として
「請負契約を履行するに足りる
財産的基礎又は金銭的信用を
有していること」
が必要とされています。

一般建設業における
財産的基礎、金銭的信用の
基準は・・
①自己資本が500万円以上
②500万円以上の資金調達能力
を有していること

貸借対照表の純資産合計額
取引金融機関の預金残高証明書
等で判断されますので
現在の状況をご確認ください。

建設業許可新規、更新、決算変更届の
ご相談は当事務所までご連絡ください。
042-455-2796
メールから問い合わせをするなら・・
⇒こちらに記入して送信してください。
業務内容や料金を確認するなら・・
⇒当事務所の公式サイトをご覧ください。







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    Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 06:09 │Comments(0)建設業許可

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