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2018年12月19日

建設業許可要件(欠格要件)!

清瀬市の暮らしの法務手続サポーター
新田行政書士事務所です。
昨日、2度も車に轢かれそうに
なりました。
皆様もご注意ください。
建設業許可要件(欠格要件)!

建設業の許可を取得する際に
必要な要件の一つが
「欠格要件等に該当しないこと」

欠格要件に該当するとは・・
1、許可申請書、添付書類の重要事項に
 虚偽の記載や重要な事実の記載が
 欠けていること
2、法人役員、個人にあっては本人、
 支配人、支店長、営業所長等が
 次の要件に該当すること
 ①成年被後見人、被保佐人又は
  破産者で復権を得ない者
 ②不正の手段で許可を受けたこと等
  により許可を取り消されて5年を
  経過しない者
 ③禁固以上の刑に処せられ刑の執行
  を終わり、又はその刑の執行を
  受けることがなくなった日から5年
  を経過しない者
 ④暴力団員等がその事業活動を
  支配する者・・・等々

その他、要件については
東京都の手引に記載されていますので
許可取得の際にはご確認ください。

建設業許可新規、更新、変更、決算変更届
等の手続、書類作成、費用等のご相談は
当事務所までご連絡ください。
042-455-2796
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    Posted by 清瀬のまちの行政書士  at 06:16 │Comments(0)建設業許可

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