2018年12月19日
建設業許可要件(欠格要件)!
清瀬市の暮らしの法務手続サポーター
新田行政書士事務所です。
昨日、2度も車に轢かれそうに
なりました。皆様もご注意ください。

建設業の許可を取得する際に
必要な要件の一つが
「欠格要件等に該当しないこと」
欠格要件に該当するとは・・
1、許可申請書、添付書類の重要事項に
虚偽の記載や重要な事実の記載が
欠けていること
2、法人役員、個人にあっては本人、
支配人、支店長、営業所長等が
次の要件に該当すること
①成年被後見人、被保佐人又は
破産者で復権を得ない者
②不正の手段で許可を受けたこと等
により許可を取り消されて5年を
経過しない者
③禁固以上の刑に処せられ刑の執行
を終わり、又はその刑の執行を
受けることがなくなった日から5年
を経過しない者
④暴力団員等がその事業活動を
支配する者・・・等々
その他、要件については
東京都の手引に記載されていますので
許可取得の際にはご確認ください。
建設業許可新規、更新、変更、決算変更届
等の手続、書類作成、費用等のご相談は
当事務所までご連絡ください。
☎042-455-2796
メールから問い合わせをするなら・・
⇒こちらに記入して送信してください
業務内容や料金を確認するなら・・
⇒当事務所の公式サイトをご覧ください
新田行政書士事務所です。
昨日、2度も車に轢かれそうに
なりました。皆様もご注意ください。

建設業の許可を取得する際に
必要な要件の一つが
「欠格要件等に該当しないこと」
欠格要件に該当するとは・・
1、許可申請書、添付書類の重要事項に
虚偽の記載や重要な事実の記載が
欠けていること
2、法人役員、個人にあっては本人、
支配人、支店長、営業所長等が
次の要件に該当すること
①成年被後見人、被保佐人又は
破産者で復権を得ない者
②不正の手段で許可を受けたこと等
により許可を取り消されて5年を
経過しない者
③禁固以上の刑に処せられ刑の執行
を終わり、又はその刑の執行を
受けることがなくなった日から5年
を経過しない者
④暴力団員等がその事業活動を
支配する者・・・等々
その他、要件については
東京都の手引に記載されていますので
許可取得の際にはご確認ください。
建設業許可新規、更新、変更、決算変更届
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